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雇用保険では、離職された方がその後の生活を心配することなく、新しいお仕事探しに専念していただくことで、早期の再就職を促進するため失業等給付の支給を行っています。
スムースな申請手続きのためにも、在職中のうちに「雇用保険被保険者証」の有無を確認されることをお勧めします。
事業所では、離職が決まった従業員について必ず「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を作成し、ハローワークへ提出することが義務付けられています。この書類には、本人が離職前に記名押印または自筆による署名をすることとなっています。この時には離職理由等の記載内容についてもきちんと確認しておいてください。
離職された後、ご自宅に宛てて「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が会社より交付されます。事業所によっては離職者の方から受け取りに行くケースもありますが、以下のような場合には、お住まいの地域を管轄しているハローワークへのお問い合わせが必要です。
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離職票が届きましたら、出来るだけ早いうちに住居地を管轄するハローワークへお越しいただき、雇用保険の受給申請手続きを行って下さい。
このとき手続きに必要となる書類は以下のとおりです。
お申込手続きを行った方については、ハローワークにより各人がそれぞれに受給要件を満たしていることをきちんと確認作業がとられたうえで、受給資格を決定します。
また資格決定と併せて、離職理由についても判定します。
なお、雇用保険の被保険者(一般被保険者)であった方が失業等給付を申請される場合、離職時に次の2つの要件を満たしている必要があります。
よって、次のようなケースに当てはまる場合には、受給が認められません。
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雇用保険の受給期間は、まず原則として離職日の翌日より1年間となりますが、その間に怪我や病気、妊娠および出産、育児等の必要が生じてさらに失業期間が30日以上引き伸ばされる場合には、働けなくなった日数分の受給期間延長が可能です(最長で3年間まで)。
なお、個々の所定給付日数や受給延長期間は、状況によって異なります。
基本手当てとは、かつて被保険者であった方が離職された、離職後の生活を心配することなく、新しいお仕事探しに専念していただくことで、一日も早い再就職をはかるために支給されるものです。
また早期の再就職を実現された場合には、さらに就職促進給付が支給されます。
ハローワークの各種サービスを利用してお仕事探しを行うには、まず求職の申し込みが必要です。受付窓口にてお申し出いただき、お渡しする「求職申込書」に、就職についてご希望の条件(希望職種や賃金)等をご記入ください。
求職申込書が受理された方には「ハローワークカード」をお渡ししています。このカードは職業相談や希望求人の紹介など、各種 求職支援サービスのご利用時に必要となりますので、ハローワークへお越しの際は必ずご持参ください。
なお一度受け付けた求職申込みは、原則として受理された日の翌々月の末日まで有効です。
大分のハローワーク(公共職業安定所)を以下にご紹介いたします。
皆様のお仕事探しにお役立て下さい。