パートバンク求人情報
パートバンクではパートで働きたい方の相談や紹介、情報の提供を行っています。
G-WORKは、パートバンクの趣旨に賛同し、パート求人情報をお探しの方々の支援をしてまいります。
・自分の希望の時間帯で働ける(プライベートな時間を確保しやすい)
・補助的業務が多いので、重大な責任を問われることが少ない
・専門的な知識やスキルを問われることが少ない場合が多く、就業しやすい
・短期間であっても、収入を得ることができる
・補助的業務が多いので、昇進・昇給などが難しい
・専門的なスキルを身に付けるのは難しい
・急なリストラやシフト移動など、正社員よりも削減の対象になりやすい
・短期間の就労の場合、福利厚生などの面で正社員より不利になりやすい
パートタイマーとは身分的な区別を意味するものではなく、労働時間が通常の労働者より短い勤務形態で働いている人を意味しているものなので、労働時間以外の点では通常の労働者と同じであり、当然に労働基準法などの労働関係法令の適用を受け、労働者としての様々な保護を受けます。
事業主はパートタイマーを雇用するにあたり、労働条件を明らかにした文書(労働条件通知書)を交付するよう努めることとされています。
パートタイマーも含めて、常時10人以上の労働者を使用する事業主は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
就業規則の作成については、パートタイマーの適用条項を設けたり、パートタイマーについての就業規則を作成するなど事業所の実態に合うよう整備することが望ましいといえます。
パートタイマーなどの所定労働日数が通常の労働者と比べて少ない労働者に対しても比例付与の方式により年次有給休暇を付与しなければなりません。
パート収入と税金の問題については、主に次の3点があります。
(1)パートタイマー自身の税金
(2)配偶者控除
(3)配偶者特別控除
一般に主婦(配偶者)の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。
給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした100万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
夫が所得税・住民税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
夫の年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
妻の所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、イの要件に該当する場合には、妻のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、最高で所得税が38万円、住民税が33万円です。
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