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転職支援情報(雇用保険・失業保険について)  > 転職支援情報4 基本手当の受給要件


転職支援情報4 基本手当の受給要件

 転職希望の方のために、基本手当の受給要件を解説いたします。

 「失業者であれば誰でも受けられる」というわけではありません。要件があります。

 雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)の両方の条件を満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

(1)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが第一です。失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

 下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

  ・ 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  ・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  ・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  ・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2-1)一般被保険者の場合

離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

(2-2)短時間労働被保険者の場合

離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。

出典:わかりやすい雇用保険・失業保険 大岡行政書士事務所

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